5分でわかるここが変わった相続税
Vol.42 / 2015, 04
2013年度税制改正により、相続税法等の一部が改正されました。 これに伴い、2015年1月1日以降の相続税では、遺産にかかわる基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げ等が変更されています。金銭に見積もることができる相続税の課税対象のうち不動産に関する変更点について税理士法人ファシオ・コンサルティング代表の八木橋泰仁税理士に伺いました。
相続税とは?
被相続人(お亡くなりになった方)の死亡時の遺産の純額が基礎控除(下記参照)を超える場合に課される税金です。
納税義務者は相続や遺贈等で財産を取得した方となります。
相続税の申告が必要となる場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。
今回の改正は、1.基礎控除の金額が減額になったことと、2.最高税率がアップしたことによる増税が重要な改正点になります。
何が変わったのか? ‐ 1.基礎控除
基礎控除の金額が40%減額になりました。そのため、相続税の申告が必要になる方が増えることが予想されています。
例) 法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合。
<改正前> 基礎控除額 8,000万円
↓ (3,200万円( ‐ 40%)の減額)
<改正後> 基礎控除額 4,800万円
遺産に係る基礎控除額
基礎控除額比較
何が変わったのか? ‐ 2.最高税率
各法定相続人の取得金額に係る税率構造が変わり、取得金額が一定額(2億円)を超える場合は、税率が引き上げられるケースがあります。変更点につきましては、下図の税率構造をご確認ください。
相続税の税率構造
※各法定相続人の取得金額とは、課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合の各人の取得金額
相続税額はざっくりいくらぐらい支払うの?
課税価格が把握できれば、法定相続人の人数によって概ねの相続税額が把握できます。
その計算結果は以下の通りです。
相続税額の早見表
※配偶者があり法定相続分の1/2を取得するケース
※ただし、配偶者控除を受けた場合には、配偶者の資産状況により第2相続時の相続税が増える場合があります。
※早見表に記載の税額は、1,000円単位の金額を切り上げているため実際の税額とは多少の相違がある場合があります。